人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

アルコール・ハラスメントに注意する季節の到来です。

先週末はあいにくの雨でしたが、花見にでかけた方も多いと思います。 

4月は企業に新人もはいり、歓迎会とか飲酒の機会が増える時期です。 

なので、今回は「アルハラアルコール・ハラスメント」を取り上げます。

 

アルハラの定義とは

 

厚生労働省が提供している「e-ヘルスネット」では、アルハラのことを以下のように紹介しています。

アルハラとは、アルコール・ハラスメントの略で、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指します。特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)によると、アルハラを以下の5項目と定義しています。

  1. 飲酒の強要
    上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むことです。
  2. イッキ飲ませ
    場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせることです。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すことで、早飲みも「イッキ」と同じです。
  3. 意図的な酔いつぶし
    酔いつぶすことを意図して、飲み会を行うことで、障害行為にもあたります。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもあります。
  4. 飲めない人への配慮を欠くこと
    本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、などです。
  5. 酔ったうえでの迷惑行為
    酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為です。

飲み会なんかではよくある光景じゃないか?

なんて思った人は要注意ですね。

 

アルハラで罪にとわれる場合もあります

 

一昔前は、「飲みニケーション」などと言って、飲み会が組織の中でコミュニケーションをとる重要なものとみなす人が多くいました。 

そのころを知っている方なら、なんでこれがハラスメントなのか?と思っている人もいるんじゃないかと思うくらい、よく見かけた光景も含まれています。 

でも、これは今は立派な「ハラスメント」です。処罰もありえます。 

こちらの記事から引用させてもらいます。 

アルハラから生じる犯罪

刑事、民事責任を追及される場合があります。

・脅迫して無理矢理お酒を飲ませた 

 → 強要罪 (3年以下の懲役)
・酔いつぶすことを目的にお酒を飲ませた 

 → 傷害罪 (15年以下の懲役、50万円以下の罰金)
・飲酒を強要し急性アルコール中毒となった 

 → 過失傷害 (30万円以下の罰金又は科料)
・飲酒を強要し急性アルコール中毒で死亡させた 

 → 傷害致死 (3年以上の有期懲役)
アルハラ行為を煽った 

 → 現場助勢 (1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)
・泥酔者を放置した 

 → 保護責任者遺棄 (3年以上5年以下の懲役)
・泥酔者を放置して死亡させた 

 → 遺棄等致死傷 (保護責任者遺棄等の罪と傷害の罪と比較して重い刑)

一時の盛り上がりのために、一生を台無しにする。

こんなバカな話はありません。

十分注意した方がよさそうですねえ。