人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

年齢の数え方!午後12時と午前0時では1日違う!

前回、人事に限ったことではないですが、「年齢は誕生日の前日に1つ年をとる」と年齢の数え方について書きました。 

でも、実は法律には「誕生日の前日に1つ年をとる」と明確な文章で書いてあるわけではありません。 

なんとなく「前日の午後12時をもって1歳加算する」みたいな表現(本当はもっとわかりづらい言葉です)になっています。 

ご存知のとおり、午後12時(24時00分)は翌日の午前0時と同じ時刻です。 

だから、前日の23時59分までは前の年齢です。そうすると、「じゃあ、前日は前の年齢じゃないか!」と、思ってしまいまうのが、普通の感覚ですよね。でも、違うんですね。 

瞬間の時刻で見ると確かに午後12時と翌日の午前0時は同じです。 

でも、決まりごととして、「前日の午後12時(24時00分)は前日に属する。翌日の午前0時は翌日に属する」という事になっているのです。だから、前日で1つ年を取るわけですね。 

これが混乱する原因が、法律によって年齢に達した日で見るか、年齢に達した瞬間(時間)で見るかが違うことです。 

たとえば、未成年者の飲酒を禁じる法律のように「20歳になった瞬間から飲酒してもいいよ」みたいな瞬間(時間)で年齢をとらえる法律があります。この場合は、誕生日の前日の23時59分までは19歳だから飲んじゃダメみたいなことになります。 

でも、「少なく共、給与計算にでてくる年齢は、前日で1つ年をとる」と統一して理解しておいて構わないので、混乱しないように注意してください。 

これをきっちり理解すると、給与計算の実務にでてくる、「◯◯歳に達した日が属する月」「◯◯歳に到達した月」「◯◯歳になった日を含む月」のような言い回しで迷わなくなります。 

例えば、4月1日が誕生日の人なら、誕生月は4月なんですけど、3月31日で年を1歳とるので、「◯◯歳に達した日が属する月」は3月になります。他の言い回しでも同じですが、さっきの時刻の考え方をわかっていると違和感がないと思います。