人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

役員として扱うかどうかは、意外に迷うことがあるんです。

会社のホームページなんかを見ると、役員一覧がたいてい掲載されてます。 

会長、社長、専務、常務、執行役員とずらっと並んでいます。 

通常の仕事上では、この方たちを「役員」と呼ぶことに支障はないです。でも、人事給与就業等の業務の時には、そうもいきません。 

なぜなら、「役員一覧」に掲載されている方たちの中には、「経営者=労働者ではない人」と、「労働者」が混在しているからです。 

経営者=つまり労働者でない人は、会社法上の役員です。つまり、

のような扱いになります。 

会社法上の役員は、「取締役、会計参与、監査役」などと決まってます。 

対して、社長・副社長・専務・常務・執行役員等は会社で取り決めた呼び方(役職)でしかなく、そういう役職についているからと言って、会社法上の役員であるとは限りません。 

例えば、同じ、専務でも「取締役専務」のように「取締役」がつくと役員ですが、「専務」とか「執行役員専務」のように取締役がついていない場合は、会社法上での役員ではありません。 

 そういう、社長・副社長・専務・常務・執行役員などと役職名がついていても、会社法上の役員・役員等でない人は、厳密に言えば役員ではなく、会社の重要なポジションに配属された従業員ということになります。 

なので、専務ですけど、労働者兼務役員・・みたいな位置付けになり、労働基準法上の労働者で、労災の適用や雇用保険の被保険者にもなれます。 

当然、従業員数を数える時にも含めます。 

会社法上の役員は従業員数にカウントしません。が、たとえ役職名が社長でも、専務でも、会社法上の役員でない場合は従業員数にカウントするわけですね。 

税や社会保険関係の業務をする時、「役員であった期間」とか「役員を除く」とか、さりげなく役員という言葉がでてきます。 

そういう場合は、基本「会社法上の役員」のことを指すのですが、役職名に「執行役員」とか「専務」「常務」などとついている方がいると、つい、どうしたらいいんだろうと迷う時がありがちです。 

経営者としての役員と労働者兼務役員があるということを、ざっくりでも理解しておくとそんな時に役にたちますよ。