休業と休職って、ちゃんと区別して使ってます?
休業と休職は、両方とも会社を休むという点では同じです。
なので、人事や給与の仕事に関わっていない人にとっては、区別を説明しろと言われても、困る言葉なんじゃないでしょうか。
ざっくり違いを言うならこんな感じです。
休業
休業の例をあげるなら
- 原材料高騰などの理由での工場操業停止
- 会社の業績不振などの理由での自宅待機や出勤停止
とかですね。
こういう場合は、会社側に賃金支払義務がありますが、例えば震災被害などその理由によっては、その義務が免除になる場合があります。
ややこしいのは、民法で「業績不振などの会社都合で自宅待機や出勤停止になった場合に、労働者側が支払請求を行えば、会社側は全額賃金支払の義務がある」などとなっていることです。
この規定は労働基準法とは関係ありません。なので、労働監督署とかに相談しても、まったく力を貸してはくれません。あくまで、労働基準法上は100分の60以上の休業手当であって、それを拒否して全額請求するかどうかは、労働者側の意思によるものでしかない・・というスタンスでしょうか。
ただ、休業にも実は「労働者側の理由による休業」があります。
産前産後休業、育児休業、介護休業などですね。
これらの場合は、休業であっても会社側責任ではないので、賃金の支払義務はありませんから、給付金の申請をして、だいたい賃金の三分の二(約66%程度)位の目安の額を受け取れるようになってます。
こんなサイトもあるので、興味のある方は計算してみてはどうですか。
休職
休職は、単に会社に籍を残したまま休んでいますというだけです。
あくまで会社の就業規則にのっとった運用です。
だから、〇〇休職というのは、会社固有でなんでも作れます。
労働基準法に定めはなく、賃金支払の義務もないわけですから。
休業と休職は似た言葉ですけど、中身は全く違います。
よく、区別せず、「育児休職」なんて使っている人がいますが。
これはちょっと恥ずかしいかもしれません。
覚えておきましょう。