人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

休業と休職って、ちゃんと区別して使ってます?

休業と休職は、両方とも会社を休むという点では同じです。 

なので、人事や給与の仕事に関わっていない人にとっては、区別を説明しろと言われても、困る言葉なんじゃないでしょうか。 

ざっくり違いを言うならこんな感じです。

  • 休業:会社側の都合で仕事を休むこと。労働基準法で賃金の100分の60以上の休業手当の支払い義務がある。
  • 休職:労働者側の都合で休むこと。労働基準法に定めはなく、賃金支払の義務もない。

 

休業

 

休業の例をあげるなら

  • 原材料高騰などの理由での工場操業停止
  • 会社の業績不振などの理由での自宅待機や出勤停止

とかですね。 

こういう場合は、会社側に賃金支払義務がありますが、例えば震災被害などその理由によっては、その義務が免除になる場合があります。 

ややこしいのは、民法で「業績不振などの会社都合で自宅待機や出勤停止になった場合に、労働者側が支払請求を行えば、会社側は全額賃金支払の義務がある」などとなっていることです。 

この規定は労働基準法とは関係ありません。なので、労働監督署とかに相談しても、まったく力を貸してはくれません。あくまで、労働基準法上は100分の60以上の休業手当であって、それを拒否して全額請求するかどうかは、労働者側の意思によるものでしかない・・というスタンスでしょうか。 

ただ、休業にも実は「労働者側の理由による休業」があります。 

産前産後休業、育児休業、介護休業などですね。 

これらの場合は、休業であっても会社側責任ではないので、賃金の支払義務はありませんから、給付金の申請をして、だいたい賃金の三分の二(約66%程度)位の目安の額を受け取れるようになってます。 

こんなサイトもあるので、興味のある方は計算してみてはどうですか。

www.office-r1.jp

 

休職

 

休職は、単に会社に籍を残したまま休んでいますというだけです。

あくまで会社の就業規則にのっとった運用です。 

だから、〇〇休職というのは、会社固有でなんでも作れます。

労働基準法に定めはなく、賃金支払の義務もないわけですから。

 

休業と休職は似た言葉ですけど、中身は全く違います。 

よく、区別せず、「育児休職」なんて使っている人がいますが。

これはちょっと恥ずかしいかもしれません。

覚えておきましょう。