人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

年齢の数え方!前日で1つ年をとるんだ。

人事労務管理・給与計算業務だけに限ったことではないのですが、業務で使う「年齢」の数え方を、勘違いしている人は、意外といます。日常の感覚とちょっと、違うからなんですけどね。 

例えば、4月1日時点の年齢が◯◯歳になっていたら・・みたいな条件があります。 

これを、4月1日の誕生日がきたら、1歳年をとると思って計算したらダメなんです。 

年齢は、「誕生日の前日に、1歳年をとる」と計算する必要があります。 

理由は「法律で決まっている」からです。 

たとえば、学校にはいる時とか「4月1日生まれの人は早生まれ」になるでしょ。これも「誕生日の前日に、1歳年をとる」ことが法律で決まっているからです。年齢は、「誕生日の前日に、1歳年をとる」と覚えておきましょう。 

ただ、この「誕生日の前日に、1歳年をとる」ルールで、単純に計算できない、ひとつだけの例外があります。 

「2月29日が誕生日の人が、2月29日がない年(平年)に年をとる場合」です。 

2月29日が誕生日の人は、平年(2月29日がない年)の場合は、2月28日を誕生日とみなすということは決まっています。 

だから、単純にルールを適用すると、前日の2月27日に1つ年をとらせたくなります。でも、この場合だけ、誕生日とみなした日の2月28日に1歳年をとることになってます。 

つまり、まとめると年齢は、誕生日の前日に、1歳年をとると計算する。ただし、2月29日生まれの人だけは、閏年でも平年でも2月28日に1歳年をとると計算する」必要があるということです。 

ちなみに、3月1日生まれの人は閏年(2月29日がある)では、2月29日に1歳年をとり、平年(2月29日がない)では、2月28日に1歳年をとります。 

平年の場合、2月29日生まれの人と3月1日生まれの人が同じ日に1歳年をとることになるので、混乱しやすいです。気をつけてくださいね。