人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

扶養家族と扶養親族は似た言葉だけど、全く違う。

人事労務管理業務で、家族を扱う時に、意識しないといけなくなるのが、「扶養家族」と「扶養親族」という言葉です。最初のころ、これを混同して使っていて、詳しい方とお話している時に話が噛み合わなくて、恥ずかしい思いをしたことがあります。 

どちらも扶養対象の家族を指しているのは一緒なのですが、明確に使い分けないといけないんですね。 

ご存知の通り、「扶養」という言葉には特典がついています。たとえば、

  • 給与から引かれる税金が人数が多くなると安くなります。
  • 年末調整の時に控除を受けられます。
  • 被扶養者の社会保険に一緒にいれてもらえます。

などですね。 

大きく分けると、税金の計算について得をするための「扶養」と、社会保険で得をするための「扶養」にわかれます。 

税計算と社会保険では、根拠となる法が違うので、「どういう条件の家族を、扶養として認めるか」の基準がまったく違います。 

だからだと思いますが、社会保険では「扶養家族」、所得税の方では「扶養親族」と呼び方を変えて区別がつくようにしているわけです。 

なので、「扶養家族」って言うと、知っている方は社会保険の方に頭が行きますから、話の流れによっては噛み合わないことがおきちゃうのですね。 

扶養とみなすかどうかの細かい条件は、色々と複雑なので、ここでは書きません。

まず大雑把に違いを知っておいて下さい。

 

特徴的な違い

その1

「扶養家族」には配偶者(妻または夫)も含みますが、「扶養親族」には含みません。

 

その2

「扶養家族」には、事実婚(内縁の妻)でも、内縁の妻の連れ子でも、同居していれば扶養家族に認めてもらえたりします。「扶養親族」の場合は無理です。

 

その3

「扶養家族」は年収130万円未満(60才以上は180万円未満)、「扶養親族」は収入だと103万円以下のように収入に対する閾値が違います。

 

その4

「扶養親族」は必ずしも同居を条件としませんが、「扶養家族」は同居が条件になる場合があります。

などなど・・

とにかく、「扶養家族」と「扶養親族」は全く違うものです。意識して使い分けるようにしないと混乱します。 

上記の大雑把な違いを知っておくとだけでも、後で詳しい資料を見た時のとっつきにくさが相当緩和されますよ。