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扶養親族と扶養親族等!「等」がつくだけで全然違う。

人事労務管理や給与計算で税金(源泉徴収税など)を扱うと、「扶養親族」と「扶養親族等」という言葉によく出会います。 

「扶養親族」については、前の記事でも書きました。 

「扶養親族」と「扶養親族等」って、「等」の一文字しか違いませんし、同じように源泉徴収税に関わる言葉です。 

だから、なんとなく、同じように使いたくなるのですが、実は大きな違いがあります。ここをきちんと理解していないと迷うので、まとめていきます。 

ざっくりと言うと「扶養親族」は年末調整で控除額を決める時、「扶養親族等」は月々の給与計算で給与にかかる所得税源泉徴収税)を計算する時にでてきます。 

扶養親族等の数の例として、2017年度の「源泉徴収税額表」をコピーしてみました。

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ここに、「扶養親族等の数」ってあり、その人数が増えるほど、同じ給与等の金額でも税金の額が少なくなっているのがわかりますよね。 

では、「扶養親族等の数」にカウントできるのは誰でしょう。簡単に書くなら、「扶養親族等 = 控除対象配偶者 + 扶養親族 + α」です。 

前の記事で書きましたが、「扶養親族」には配偶者を含みません。だから、控除対象配偶者がいるなら、ここで含める必要があり、控除対象配偶者+扶養親族で、扶養の対象となる家族をすべて指定することになります。 

では、+αはなんでしょう。控除対象配偶者と扶養親族以外に、扶養対象にできる家族はいないはずです。 

+αにあたるのは、本人・配偶者・扶養親族にあたる家族のもつ、「個性」の数と考えればわかりやすいです。 

例えば、給与の支払いを受ける本人が障害者/特別障害者/寡婦/特別寡婦寡夫/勤労学生等に該当する場合には、ひとつ該当するごとに扶養親族等の人数として1加算します。 

控除対象配偶者や扶養親族の中に障害者/特別障害者/同居特別障害者等に該当する人がいる場合にも同様に、ひとつ該当するごとに扶養親族等の人数として1加算します。 

ここで突然、寡婦とか寡夫なんて言葉がでてきたので、簡単に補足しておきます。 

寡婦は「夫と別れてから結婚していない人で、合計所得が500万円以下」、特別寡婦が「寡婦の条件+扶養親族になる子がいる」、寡夫が「妻と別れてから結婚しておらず、合計所得が500万円以下で、扶養親族になる子がいる」という条件を満たす人だと、ざっくり理解しておいてください。 

「個性」によって、それがない人よりも生活にお金がかかる可能性があるならば、その分を扶養親族等の人数にカウントすることで、税金を安くしてあげようとしていると考えれば、わかりやすいと思います。 

このように、「扶養親族」と「扶養親族等」って、ほぼ同じ言葉なのに、対象とする範囲や考え方は大きく異なります。総じて、お役所言葉で「等」がつくと、その一文字野中にてんこ盛りに、いろんなことが詰め込まれがちです。 

その典型例みたいなもんですね。