特別徴収税額決定通知書のややこしい番号(指定番号・宛名番号・個人番号)など
住民税(都道府県民税/市区町村税)という税金があります。
前年度の所得を給与支払報告書で各市町村に報告し、それを元に計算した税額を、当年度の6月から翌年度の5月まで支払うものです。
こんな専門サイトもあるので、詳しくはこちらを見てください。
特別徴収税額決定通知書の3種類の番号
サラリーマンの場合は、特別徴収といって、会社が給与から天引きしたものをまとめて納税する場合が多いです。
で、会社に対して「これだけの住民税を徴収しなさい」と毎年5月頃に各市町村から送られてくるのが「特別徴収税額決定通知書」です。
これには「納税義務者用」(ようするに各個人)と「特別徴収義務者用」(ようするに会社)の2種類があります。
これに書いてある番号には3種類あります。
- 指定番号: 会社に対して割り当てられた「特別徴収義務者指定番号」のこと
- 宛名番号: 各個人に対して割り当てられた番号
- 個人番号: マイナンバーのこと。
上記の3つになったのは最近です。
実は、昔の決定通知書では、宛名番号のことを「個人番号」って書いてありました。
でも、マイナンバー制度ができて、マイナンバーのことを個人番号と呼ぶので、使えなくなって「宛名番号」に変更したんだろうと理解してます。
個人番号記載方針についてのゴタゴタが・・
特別徴収税額決定通知書の特別徴収義務者用に「マイナンバー(個人番号)」を記載して送るように、総務省が指導していたこと。
マイナンバーの流出のリスクを散々あおって、取り扱いについて厳しい規制をかけながら、普通郵便で個人番号を書いた紙(特別徴収税額決定通知書)を送る・・というのは、問題がおきない方がおかしいよな・・と、普通は思います。
実際、それを危惧した自治体等では不記載や一部不記載にするなどして対応したところもあったみたいです。
ところが、上記の記事によると、それに対して「記入しないのは許さん!」的なことを総務省は言ってたみたいです。
まともじゃないですね。
その結果、その初年度(2017年)には、こんなことになりました。
でまあ。
さすがにまずいと思ったのか、総務省も方針を転換しようと思っているみたいです。
徴税額通知書のマイナンバー 「当面記載しない」/総務省が方針転換
ということで、今年(2018年)からは、個人番号未記載で特別徴収税額決定通知書は送られてくると思ってますが、さて、各市町村の対応はどうなのでしょうね。