人事・労務・給与・就業の「あ、そうなんだ」

仕事をしながら、「あ、そうなんだ」と思ったこと、あれこれ

所得税計算では収入と所得は明確に区別されていること。

給与計算では税金(源泉徴収税や住民税など)も扱わねばなりません。 

その税額を求めるための業務の中で、言葉として、「収入」と「所得」という言葉が頻繁にでてきます。 

この「収入」と「所得」も意外と混同しやすいです。 

日常の生活の中では、「収入」も「所得」も同じ感覚ですから。 

サラリーマンなら、給与と賞与等で支払われる金額が「収入」として、まずあります。ここから控除を認められている経費(必要経費)を引いた残りの金額が「所得」です。 

給与が収入である人にとっての必要経費にあたるものが、「給与所得控除」です。 だから「収入 - 給与所得控除額 = 所得」の関係になります。 

給与所得控除は、資料「平成29年版源泉徴収のあらまし」だと以下になっています。

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この収入金額は年収(年間の給与支払額の合計)のことです。 

ちなみに月々の給与支払い都度税額を計算しますが、そこで上記の式をいちいち考慮する必要はありません。なぜかというと、税金計算時に利用する表などにすでに折込済だからです。 

配偶者や家族を「扶養」とみなせるかどうかの条件に、対象となる配偶者または家族が「所得38万円以下 または 収入 103万円以下」などと書かれています。これが、よく言われる103万円の壁というやつです。 

ぱっと見ると2つの基準があるように見えるます。 

でも、上の表を元にして、103万円から給与所得控除額の65万円を引いてみると、答えは38万円になります。 

つまり、所得38万円と収入103万円は同じことを、違う言い方しているだけなのですね。 

このように、収入と所得という表現は、そこら中にでてきます。混同しないようにしましょう。