アルコール・ハラスメントに注意する季節の到来です。
先週末はあいにくの雨でしたが、花見にでかけた方も多いと思います。
4月は企業に新人もはいり、歓迎会とか飲酒の機会が増える時期です。
なので、今回は「アルハラ=アルコール・ハラスメント」を取り上げます。
アルハラの定義とは
厚生労働省が提供している「e-ヘルスネット」では、アルハラのことを以下のように紹介しています。
- 飲酒の強要
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むことです。- イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせることです。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すことで、早飲みも「イッキ」と同じです。- 意図的な酔いつぶし
酔いつぶすことを意図して、飲み会を行うことで、障害行為にもあたります。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもあります。- 飲めない人への配慮を欠くこと
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、などです。- 酔ったうえでの迷惑行為
酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為です。
飲み会なんかではよくある光景じゃないか?
なんて思った人は要注意ですね。
アルハラで罪にとわれる場合もあります
一昔前は、「飲みニケーション」などと言って、飲み会が組織の中でコミュニケーションをとる重要なものとみなす人が多くいました。
そのころを知っている方なら、なんでこれがハラスメントなのか?と思っている人もいるんじゃないかと思うくらい、よく見かけた光景も含まれています。
でも、これは今は立派な「ハラスメント」です。処罰もありえます。
こちらの記事から引用させてもらいます。
アルハラから生じる犯罪
刑事、民事責任を追及される場合があります。
・脅迫して無理矢理お酒を飲ませた
→ 強要罪 (3年以下の懲役)
・酔いつぶすことを目的にお酒を飲ませた→ 傷害罪 (15年以下の懲役、50万円以下の罰金)
・飲酒を強要し急性アルコール中毒となった→ 過失傷害 (30万円以下の罰金又は科料)
・飲酒を強要し急性アルコール中毒で死亡させた→ 現場助勢 (1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)
・泥酔者を放置した→ 保護責任者遺棄 (3年以上5年以下の懲役)
・泥酔者を放置して死亡させた→ 遺棄等致死傷 (保護責任者遺棄等の罪と傷害の罪と比較して重い刑)
一時の盛り上がりのために、一生を台無しにする。
こんなバカな話はありません。
十分注意した方がよさそうですねえ。